施設概要Company

Company施設概要

会社名 合同会社ぱわふる
代表者名 殿岡 実
設立 令和2年
資本金 400万円
TEL 055-236-9447
所在地 〒409-3861
山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原2457
営業時間 8:30~17:30
上記時間外も可能な限り相談に応じます。
提供日 月曜日~日曜日(年末年始12/29~1/3・お盆休み8/13~15まで除く)
事業内容 障がい者の生活介護事業及び居宅介護事業

Regulations規程

合同会社ぱわふる

虐待防止及び身体拘束等の適正化委員会規程

目的

  • 第1条 本規程は合同会社ぱわふるの各事業所における虐待の防止と身体拘束の適切な対応の推進に努め、利用者の安全と人権を擁護することを目的とする。

委員会の責務

  • 第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
  • 1 虐待防止及び身体拘束等適正化のための指針と計画の整備、各種フォーマット、システムの点検等を行う。
  • 2啓発活動として、各種規程やポスターを掲示し周知に努める。
  • 3各部署の委員の役割として、
    ・部署内で発生した各種事例の収集と委員会への報告
    ・フローチャートに即した流れの把握とフォロー
    ・各種規程及び啓発ポスターの掲示と実施
    ・虐待防止及び身体拘束等の適正化のための研修
    (年1回以上の開催、一体的な開催を可とする)
  • 4報告された事例について、課題を分析し、再発防止策、検討結果を各部署に伝え、再発防止に努める。
  • 5必要時、緊急時においては、行政機関に通報又は相談する。
  • 6最終の定例会にて評価、次年度に向けた取り組みを実施する。

委員会の構成

  • 第3条 委員会は別表に掲げる者をもって構成する。
  • 1委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総括する。
  • 2委員の選任については、当該事業所の管理者、責任者、その他必要とされる者の中で経営会が指名した者とする。
  • 3委員の中から虐待防止対応責任者を選出する。
    (虐待防止対応責任者は身体拘束等適正化対応責任者と兼務する)
  • 4委員長に事故がある時又は委員長が欠けた時には、経営会が指名した者がその会務を務める。
  • 5委員には、内部もしくは外部の第三者委員を加えることができる。

委員会の開催

  • 第4条 委員会の開催を次のとおりとする。
  • 1委員会は、年3回以上の定例会を開催するものとする。
    (Zoomを用いた参加も可能とする)
  • 2委員長は書記を指名し、議事録を整備、保管する。
  • 3委員会は、協議のため必要がある時は、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
  • 4随時に会の開催の必要がある時は、委員長が招集し開催する。

苦情解決体制の整備

  • 第5条 苦情及び説明・同意については事業所の利用契約書及び重要事項説明書に準拠し対応する。

権利擁護のための成年後見制度

  • 第6条 虐待防止対応責任者は、障がい者の人権等の権利擁護のため、成年後見制度の利用を障がい者本人及びその保護者等に啓発する。

その他

身体拘束等適正化検討委員会については、虐待防止委員会と一体的に設置・運営するものとする。

附則 この規程は令和4年4月1日から施行する。

感染症・食中毒の予防及びまん延防止のための規程

目的

  • 第1条 この規程は、合同会社ぱわふる(以下 「本会」 という。)が実施する福祉サービスの利用者の居宅や事業所における感染症及び食中毒(以下 「感染症等」 という。)の予防及びまん延防止のために必要な措置を講ずる体制を整備し、利用者やその家族及び職員の安全を確保するために必要な対策を実施する。

感染症等の予防及びまん延防止のための体制

  • 第2条 感染症等の予防及びまん延防止(以下 「感染症等の防止」 という。)の対策を検討するために、感染対策委員会(以下 「委員会」 という。)を設置する。また委員会の責任者は本会の委員長とする。
  • 2 委員会の委員は、本会の委員長及び計画作成担当者、介護役職者、介護職員、看護職員、その他委員長が必要と認めた者を充てる。
  • 3 委員会には、感染対策担当者(以下 「担当者」 という。)を1名置き、担当者は計画作成担当者とする。委員会は委員長が召集し、概ね6か月に1回以上定期的に開催するほか必要に応じて開催し、検討結果を職員に対して周知徹底する。
  • 4 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
    (1)感染症等の予防対策及び発生時の対策の立案
    (2)マニュアル等の作成
    (3)感染症等対策に関する、職員への研修・訓練の企画及び実施
    (4)利用者の感染症等の既往の把握
    (5)利用者・職員の健康状態の把握
    (6)感染症等発生時の対応と報告
    (7)感染対策実施状況の把握と評価
  • 5 委員会は職員に対して、感染症等対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに規程に基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を目的とした研修を行う。
    (1)新規採用者に対して、新規採用時に感染症等対策の基礎に関する教育を行う。
    (2)全職員を対象に、定期的な研修を年1回以上行う。
    (3)外部で実施されている研修会へ積極的に参加する。
  • 6 委員会は感染症等が発生した場合を想定し、役割分担の確認や感染症等防止対策をした状態でケアの演習等の訓練を全職員対象に、定期的に年1回以上行う。

平常時の対応

  • 第3条 事業所内の衛生管理として感染症等の防止のため、日頃から整理整頓を心がけ、換気、清掃、消毒を定期的に行い、事業所内の衛生管理、清潔保持に努める。
  • 2 職員の標準的な感染症等対策として、職員は、感染症等の防止のため、検温、手洗い、手指消毒、うがいを行う。
    3 介護職員等の感染症等対策として、介護職員等は利用者宅等で介護する場合の感染対策として、以下の事項について徹底する。
    (1)検温、手洗い、手指消毒、うがい、マスクの着用
    (2)1ケアごとに手洗い、手指消毒、居室の清潔及び換気を行う。
    (3)食事介助の前に、必ず手洗いを行う。特に、排泄介助後の食事介助は、食事介助前に十分な手洗いを行い、介護職員等が食中毒病原体の媒介者とならないよう注意を払う。
    (4) 排泄介助(おむつ交換を含む)は、必ず使い捨て手袋を着用して行い、使い捨て手袋は1ケアごとに取り替える。また、手袋を外した際は、手洗いや手指消毒を行う。
    (5)膀胱留置カテーテルを使用している場合、尿を廃棄するときは使い捨て手袋を使用してカテーテルや尿パックを取り扱う。
    (6)チューブ類は感染のリスクが高いので、経管栄養の挿入や胃ろうの留置の際は使い捨て手袋を使用して、特に注意する。
    (7)喀痰吸引の際は飛沫や接触による感染に注意し、チューブの取り扱いには使い捨て手袋を使用する。
    (8)血液、体液、排泄物等を扱う場面では細心の注意を払い、直接手指で触れることがないよう必要に応じて使い捨て手袋を使用する。
    4 職員は、日常の観察において、利用者の異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の体の動きや声の調子・大きさ、食欲などについて日常から注意して観察し、以下に掲げる利用者の健康状態の異常症状を発見したら、すぐに、主治医や看護師に知らせる。

    〈注意すべき症状〉
    主な症状 要注意のサイン
    発熱 ・ぐったりしている、意識がはっきりしない、呼吸がおかしいなど全身状態が悪い。
    ・発熱以外に嘔吐や下痢などの症状が激しい。
    嘔吐 ・発熱、腹痛、下痢もあり、便に血が混じることもある。
    ・発熱し、体に赤い発疹も出ている。 ・発熱し、意識がはっきりしていない。
    下痢 ・便に血が混じっている。
    ・尿が少ない、口が渇いている。
    咳、咽頭痛、鼻水 ・熱があり、たんのからんだ咳がひどい。
    発疹(皮膚の異常) ・牡蠣殻状の厚い鱗屑が、体幹、四肢の関節の外側、骨の突出した部分など、圧迫や摩擦が起こりやすいところに多く見られる。非常に強いかゆみがある場合も、まったくかゆみを伴わない場合もある。

感染症等の発生時の対応

  • 第4条 感染症等が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、以下の手順に従って報告する。
    (1) 職員が利用者の健康管理上、感染症等を疑ったときは、速やかに利用者と職員の症状の有無(発生日時を含む)について把握し、管理者または事業担当者に報告する。特に感染症については、濃厚接触者の状況把握に努める。
    (2) 委員長は、管理者または事業担当者から報告を受けた場合、本会内の職員に必要な指示を行うとともに、前号に該当する時はその受診状況、診断名、検査、治療の内容等について保健所に報告するとともに、 関係機関と連携を図る。
    2 職員は感染症等が発生したとき、またはそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止するため速やかに以下の事項に従って対応する。
    (1)発生時は、手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大させることのないよう、特に注意を払うこと
    (2)感染者または感染が疑われる利用者の居宅を訪問する際には、訪問直前に使い捨ての予防着、マスク、手袋を着用する。また訪問後は速やかに使用した予防着等をビニール袋に入れ、常備してあるアルコール消毒液で手指消毒を行うこと
    (3)利用者の主治医や看護師の指示・協力を仰ぎ、必要に応じて居宅内の消毒を行うこと
    (4)必要に応じて利用者の主治医や保健所に相談し、技術的な応援の依頼及び指示を受けること
    3 感染症等が発生した場合は、利用者の主治医、保健所、行政等の関係機関に報告して対応を相談し指示を仰ぐ等、緊密に連携を図り、必要に応じて職員への周知、家族への情報提供と状況の説明等を行う。

その他

  • 第5条 本会は、一定の場合を除き、利用予定者が感染症や既往であっても、 原則としてそれを理由にサービス提供を拒否しないこととする。
  • 2 感染症対策に関するマニュアル等は委員会において、定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。

附 則 1 この規程は、令和6年3月1日から施行する

法令遵守規程

目的及び適用範囲

  • 第1条 合同会社ぱわふる 法令遵守規程(以下 「規程」 という。)は、合同会社ぱわふる(以下「法人」という。)が運営する介護保険事業を含む全ての事業について、法令を遵守し、業務が適正に遂行されることを目的として定める。

基本方針

  • 第2条 法人が行う事業を適正に行うために、以下を法人の基本方針とする。
  • (1)事業を行う際には、法令を遵守し、違法行為を行わない。
  • (2)法令遵守のために必要な法人の組織体制を整備する。
  • (3)法令遵守責任者は、法人の代表、管理者と連携し、適正な事業運営を確保する。

法令遵守責任者

  • 第3条 法人の代表は、法令遵守責任者を法人に1名配置するものとする。
  • 2 前項の法令遵守責任者は、代表が選任するものとする。

法人組織体制の整備

  • 第4条 法人の事業を推進し適正に業務を遂行するための組織体制は、以下の通りとする。
  • 2 法人の事業の最高責任者を代表とする。
  • 3 法人の各事業部門の責任者は、管理者とする。

法令遵守責任者の業務

  • 第5条 法令遵守責任者は、法人の事業が法令遵守により遂行されるよう、以下の業務を行 うものとする。
  • (1)法人及び事業の組織体制に関する提案
  • (2)法令遵守に関する本規程の制定及び改定
  • 2 法令遵守責任者は、必要に応じて法人内の会議に出席し、法人の事務遂行状態を法令遵守の観点から確認するものとする。

管理者の役割

  • 第6条 法人の管理者は、各事業部門の責任者として、自らが責任を担う事業について職員と連携しながら法令遵守を徹底し、業務を遂行するものとする。
  • 2 法人の管理者は、自らが責任を担う事業が法令に遵守しているかを、必要に応じて法令遵守責任者に確認するものとする。
  • 3 管理者は、職員が法令を遵守しつつ業務を遂行するよう必要な指示命令をするものとする。
  • 4 管理者は、必要に応じて職員に法令遵守に関する研修を企画し、実施するものとする。

職員の責務

  • 第7条 職員は第2条に定める基本方針に基づき、日々の業務を行うものとする。
  • 2 職員は、自らも専門職としての職務倫理を身につけ、また介護保険法その他関係法令を 理解しつつ遵守し、日常の業務を遂行しなければならない。
  • 3 職員は、法令遵守の視点から疑わしい事象がある場合は、自らの上司又は管理者、必要に応じて法令遵守責任者に報告しなければならない。

教育及び研修

  • 第8条 第6条4項に定める研修は管理者が行うとともに、法令遵守責任者も必要に応じて企画し、実施するものとする。

処分

  • 第9条 法令違反する行為を行った職員は、法人の就業規則に則り、懲戒されるものとする。

附則  この規程は、令和2年10 月1日から施行する。

ハラスメント防止のための指針

当事業所は、利用者に対して安定したサービスを提供するため、職場及び訪問先・利用者宅におけるハラスメント防止のための本指針を定める。

1 ハラスメント防止に関する基本的考え方

本指針におけるハラスメントとは、下記を言う。

  • (1)職場におけるハラスメント

    ア パワーハラスメント
    3つの要素すべて満たした場合、職場におけるパワハラに該当するものとする。
    ①優越的な関係を背景とした言動であって
    ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
    ③労働者の就業環境が害されるもの
    <具体的な例>
    ①身体的な攻撃(暴行・傷害)
     ・殴打、足蹴りを行うこと
     ・相手に物を投げつけること
    ②精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
     ・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うこと
     ・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと
     ・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと
     ・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること
    ③個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
     ・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること
     ・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること

    イ セクシュアルハラスメント
    ①対価型セクシュアルハラスメント
     セクハラ行為を受けた労働者が、その言動に対して拒否、抗議などの対応をしたことで、事業主等から解雇、降格、減給等の不利益を受けること
    ②環境型セクシュアルハラスメント
     職場で行わるセクハラ行為によって仕事の環境が損なわれ、仕事をする上で見過ごせないほど重大な支障が生じること
    ③同性に対するものも含まれる
     同性から同性に対するもの、女性から男性に対するものもセクハラに該当する
    <具体的な例>
     ①性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
     ②わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
     ③うわさの流布
     ④不必要な身体への接触
     ⑤性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
     ⑥交際・性的関係の強要
     ⑦性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
     ⑧その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動

  • (2)訪問先・利用者宅でのハラスメント

    ア パワーハラスメント
     ①身体的暴力を行うこと
     ②違法行為を強要すること
     ③人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと
    <具体的な例>
     ①強くこづいたり、身体的暴力をふるう
     ②攻撃的態度で大声を出す
     ③机や椅子などをたたいたり蹴ったりする
     ④書類を破る
     ⑤制度上認められていないサービスを強要する
     ⑥サービス提供上(契約上)受けていないサービスを要求する
     ⑦あるいは「他のスタッフはやってくれた」など他者を引き合いに出して強要する
     ⑧「バカ」「クズ」などと言う
     ⑨人格を否定するような発言をする
     ⑩「ハゲ」「デブ」「ネクラ」など身体や性格の特徴をなじる
     ⑪からかいや皮肉を言う
     ⑫差別的な発言をする

    イ セクシュアルハラスメント
     ①利益・不利益を条件にした性的接触または要求をすること
     ②性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること
    <具体的な例>
     ①食事やデートへの執拗な誘い
     ②性的な関係を要求する
     ③会社や管理者へのクレームなどをちらつかせて誘いをかける
     ④サービス提供上不必要に個人的な接触をはかる(体に触れてくる)
     ⑤繰り返し性的な電話をかけたり、他者に対して吹聴する
     ⑥サービス提供中に胸や腰などをじっと見る
     ⑦性的冗談を繰り返したり、しつこく言う
     ⑧握手した手を離さない
     ⑨匂いを嗅ぐ
     ⑩体をぴったりくっつける
     ⑪アダルトビデオを流す
     ⑫わいせつな本を見えるように置く

2 ハラスメント対策

  • (1)従業員
    本指針に基づいたハラスメント防止を徹底する定期的な研修(年1回以上)を実施する。
  • (2)利用者・家族
    契約時等ハラスメントについて説明する。

3 ハラスメントに関する相談窓口と対応

  • (1)事業所におけるハラスメントに関する相談窓口担当者は次の者を置く。
    相談窓口:生活介護事業所ぱわふる・居宅介護事業所ぱわふる
    担当:殿岡 実
    連絡先: 055-236-9447
    相談窓口担当者は、公平に相談者だけなく行為者についてもプライバシーを守り対応する。
    電話、メール、チャットでも相談を受け付ける。
  • (2)労働者は、利用者・家族からハラスメントを受けた場合、相談窓口担当者に報告・相談する。相談窓口担当者と上司は、必要な対応を行う。
  • (3)相談窓口担当者と上司は、被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)を行う。
  • (4)相談窓口担当者と上司は、相談や報告のあった事例について問題点を整理し、被害防止のため、マニュアル作成や研修実施、状況に応じた取組を行う。

4 利用者等に対する当該指針の閲覧

本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるよう掲示する。

5 その他ハラスメント防止のために必要な事項

当事業所のハラスメント防止マニュアルについては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」「(管理職・職員向け)研修のための手引き」に基づいて対応する。

附則 この本指針は、令和6年4月1日から施行する。

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