MENU
| 会社名 | 合同会社ぱわふる |
|---|---|
| 代表者名 | 殿岡 実 |
| 設立 | 令和2年 |
| 資本金 | 400万円 |
| TEL | 055-236-9447 |
| 所在地 |
〒409-3861 山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原2457 |
| 営業時間 | 8:30~17:30 上記時間外も可能な限り相談に応じます。 |
| 提供日 | 月曜日~日曜日(年末年始12/29~1/3・お盆休み8/13~15まで除く) |
| 事業内容 | 障がい者の生活介護事業及び居宅介護事業 |
合同会社ぱわふる
身体拘束等適正化検討委員会については、虐待防止委員会と一体的に設置・運営するものとする。
附則 この規程は令和4年4月1日から施行する。
| 主な症状 | 要注意のサイン |
|---|---|
| 発熱 |
・ぐったりしている、意識がはっきりしない、呼吸がおかしいなど全身状態が悪い。 ・発熱以外に嘔吐や下痢などの症状が激しい。 |
| 嘔吐 |
・発熱、腹痛、下痢もあり、便に血が混じることもある。 ・発熱し、体に赤い発疹も出ている。 ・発熱し、意識がはっきりしていない。 |
| 下痢 |
・便に血が混じっている。 ・尿が少ない、口が渇いている。 |
| 咳、咽頭痛、鼻水 | ・熱があり、たんのからんだ咳がひどい。 |
| 発疹(皮膚の異常) | ・牡蠣殻状の厚い鱗屑が、体幹、四肢の関節の外側、骨の突出した部分など、圧迫や摩擦が起こりやすいところに多く見られる。非常に強いかゆみがある場合も、まったくかゆみを伴わない場合もある。 |
附 則 1 この規程は、令和6年3月1日から施行する
附則 この規程は、令和2年10 月1日から施行する。
当事業所は、利用者に対して安定したサービスを提供するため、職場及び訪問先・利用者宅におけるハラスメント防止のための本指針を定める。
本指針におけるハラスメントとは、下記を言う。
ア パワーハラスメント
3つの要素すべて満たした場合、職場におけるパワハラに該当するものとする。
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるもの
<具体的な例>
①身体的な攻撃(暴行・傷害)
・殴打、足蹴りを行うこと
・相手に物を投げつけること
②精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)
・人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うこと
・業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと
・他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと
・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること
③個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
・労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること
・労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること
イ セクシュアルハラスメント
①対価型セクシュアルハラスメント
セクハラ行為を受けた労働者が、その言動に対して拒否、抗議などの対応をしたことで、事業主等から解雇、降格、減給等の不利益を受けること
②環境型セクシュアルハラスメント
職場で行わるセクハラ行為によって仕事の環境が損なわれ、仕事をする上で見過ごせないほど重大な支障が生じること
③同性に対するものも含まれる
同性から同性に対するもの、女性から男性に対するものもセクハラに該当する
<具体的な例>
①性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
②わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
③うわさの流布
④不必要な身体への接触
⑤性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
⑥交際・性的関係の強要
⑦性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
⑧その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動
ア パワーハラスメント
①身体的暴力を行うこと
②違法行為を強要すること
③人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと
<具体的な例>
①強くこづいたり、身体的暴力をふるう
②攻撃的態度で大声を出す
③机や椅子などをたたいたり蹴ったりする
④書類を破る
⑤制度上認められていないサービスを強要する
⑥サービス提供上(契約上)受けていないサービスを要求する
⑦あるいは「他のスタッフはやってくれた」など他者を引き合いに出して強要する
⑧「バカ」「クズ」などと言う
⑨人格を否定するような発言をする
⑩「ハゲ」「デブ」「ネクラ」など身体や性格の特徴をなじる
⑪からかいや皮肉を言う
⑫差別的な発言をする
イ セクシュアルハラスメント
①利益・不利益を条件にした性的接触または要求をすること
②性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること
<具体的な例>
①食事やデートへの執拗な誘い
②性的な関係を要求する
③会社や管理者へのクレームなどをちらつかせて誘いをかける
④サービス提供上不必要に個人的な接触をはかる(体に触れてくる)
⑤繰り返し性的な電話をかけたり、他者に対して吹聴する
⑥サービス提供中に胸や腰などをじっと見る
⑦性的冗談を繰り返したり、しつこく言う
⑧握手した手を離さない
⑨匂いを嗅ぐ
⑩体をぴったりくっつける
⑪アダルトビデオを流す
⑫わいせつな本を見えるように置く
本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるよう掲示する。
当事業所のハラスメント防止マニュアルについては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」「(管理職・職員向け)研修のための手引き」に基づいて対応する。
附則 この本指針は、令和6年4月1日から施行する。
